介護職の給料が大幅アップ!知っておきたい処遇改善の仕組み

[2017年5月16日更新]

介護職の給料が大幅アップ!働く前に!知っておきたい処遇改善の仕組み 働く前に!知っておきたい処遇改善の仕組み

介護現場で働く方の給料が増加傾向にあることをご存知でしょうか?
ここでは、介護職員の給料が上がった背景や経緯を振り返り、実際に現場で働く方へどのような影響をもたらしたのか解説します。

新加算制度!平成29年度から介護職員の給料や職場環境が更に改善! 平成29年度から介護職員の給料や職場環境が更に改善!

平成21年度より介護業界全体の社会的評価・経済的な評価を高め、介護職員の処遇や労働環境の改善を行う取り組みがされてきました。この取り組み内容は随時見直されています。これまでの取り組みがどのように変化してきたのかを時系列で振り返って説明します。

平成21年度より厚生労働省は介護業界全体の社会的評価・経済的な評価を高め、介護職員の処遇や労働環境の改善に取り組んできました。

▼処遇改善制度のあゆみ▼加算金額
介護職員の処遇改善を図り、介護が雇用の場として成長していくことを目的とした【処遇改善交付金】がスタートしました。介護職員の処遇改善に取り組む事業所に対して、常勤介護職員1人当たり月額平均15,000円を交付するものです。
平成24年度から交付金を引き継ぐ形で【介護職員処遇改善加算】がスタートしました。交付金の対象事業所で働いている介護職員の賃金改善を目的とし、交付金を受けていた頃の給料を下回らないことを条件に、事業所に対し常勤介護職員1人当たり月額平均15,000円を加算するものです。
平成27年度からスタートした新加算制度では給料が大幅アップ!
介護報酬改定で介護職員処遇改善加算は継続されましたが、事業所に支給される加算区分の改定がありました。
今までは常勤介護職員1人当たり月額平均15,000円の加算だったところ、月額平均12,000円〜27,000円の加算になり、介護職員の資質向上や労働環境整備、キャリア形成に積極的取り組む事業所に対しより多くの加算がされるようになりました。
加算金拡充で月額平均10,000円相当の処遇改善が見込まれる!
平成29年度の介護報酬改定で、事業所に支給される加算区分が新たに増えたことで、加算金額も最大月額37,000円の加算になりました。勤続年数や経験年数、保有資格などに応じて昇給する仕組みを整えることを目的とし、月額平均10,000円相当の処遇改善を目指します。

処遇改善交付金と処遇改善加算金の違い

処遇改善交付金
介護職員の処遇改善に取り組む事業所へ資金の交付(介護職員常勤換算1人あたり月額平均15,000円)を行いました。この交付金の財源は100%国費で賄われていました。

交付金の財源確保が困難になり平成24年3月に廃止

処遇改善加算金
交付金を引き継ぐ形で介護職員の処遇改善に取り組む事業所に対し資金を支給する処遇改善加算が誕生しました。この加算金の財源は国費の他に、利用者負担金も含まれています。

平成21年 処遇改善交付金がスタート
介護職員の処遇改善を図り、介護が雇用の場として成長していくことを目的とした【処遇改善交付金】がスタート。介護職員の処遇改善に取り組む事業所に対して、常勤介護職員1人当たり月額平均15,000円を交付しました。
平成24年 処遇改善加算金がスタート
平成24年度から交付金を引き継ぐ形で【介護職員処遇改善加算】がスタート。賃金改善を目的とし、交付金を受けていた頃の給料を下回らないことを条件に、事業所に対し常勤介護職員1人当たり月額平均15,000円を加算しました。
平成27年 新加算制度がスタート
平成27年度の介護報酬改定で、介護職員処遇改善加算は継続されましたが、事業所に支給される加算区分の改定がありました。
改定後、常勤介護職員1人当たり月額平均12,000円〜27,000円の加算になり、介護職員の資質向上や労働環境整備、キャリア形成に積極的取り組む事業所に対しより多くの加算がされるようになりました。
平成29年度新加算金制度が拡充
平成29年度の介護報酬改定で、事業所に支給される加算区分が新たに増えたことで、加算金額も最大月額37,000円の加算になりました。勤続年数や経験年数、保有資格などに応じて昇給する仕組みを整えることを目的とし、月額平均10,000円相当の処遇改善を目指します。
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現在の処遇改善加算の仕組み 現在の処遇改善加算の仕組み

平成29年度の処遇改善加算において、条件を満たす事業所に対し
最大月額37,000円相当の加算を行う区分が新設されました。
では、具体的にどのような条件を満たせば加算対象になるのでしょうか?

必須事業所で働くすべての介護職員に周知していることが絶対条件!

新加算制度は個人ではなく、各事業所が下記の内容をいくつクリアしているかによって加算金額が決まります。

  • 介護職員の職位・職責・職務内容に応じた任用などの要件と賃金体系について定めている。
  • 資質向上のための目標を定め、この目標に沿って研修の機会を設ける。
  • 経験もしくは資格等に応じ昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける
  • 職場環境改善のため、下記の取り組みを1つ以上実施する。
    • ・資質の向上…研修の機会提供・キャリア段位制度・人事考課制度の構築…など
    • ・職場環境 / 職場の改善…育児休業制度の充実や事業所内保育施設の設備…など
    • ・その他…非正規雇用から正規雇用への転換…など

[資質の向上]研修の機会提供・キャリア段位制度・人事考課制度の構築…など

[職場環境 / 職場の改善]育児休業制度の充実や事業所内保育施設の設備…など

[その他]非正規雇用から正規雇用への転換…など

加算T〜加算Wまでの仕組み
ココに注意!加算金=その金額が給料にプラスされるわけではありません!

処遇改善加算金が、どのようにいくら給料に反映されるかは事業所に委ねられています。
『加算金=その金額がそのままお給料にプラスされる』ということではありません。

  • 加算金1
  • 加算金2
  • 加算金3
  • 加算金4
  • 加算金5

◎平成29年度に新設された【加算T】を取得された場合、介護職員(常勤換算)1人当たり月額37,000円相当の加算が受けられます。

気になる処遇改善加算金の今後は?

処遇改善加算については数年ごとに見直しがされ、現在の処遇改善加算の内容についても今後変化があると思われます。2025年、高齢者人口は約3,500万人(人口比率約30%)に達すると推計されており、この介護ニーズに対応するため人材確保や資質向上が求められています。このような背景から、更なる介護職員の処遇改善、労働環境の改善に期待できるのではないでしょうか?

介護職専門カウンセラーより 介護職専門カウンセラーより

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